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不動産の相続

遺産分割調停・審判・裁判の成立などで、不動産の相続登記が必要になるケースがあるかと思います。
調停等が成立した場合、調書等があれば登記に必要な書類も少なくて済みます。
当事務所でお手伝いいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産の財産分与

離婚調停・審判・裁判の成立などで、不動産の財産分与登記をする必要があるケースもあります。
調停等が成立した場合、相手方の印鑑証明書や権利証は必要ありません。
財産分与で取得した側の関与のみで登記が可能です。
費用を御見積りいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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